退職時に損をしないための3つのポイント

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円満に退職するケースって、現実かなり少ないと思っています。

実際、前職では5年で40人くらいは退職者の対応をしてきましたが、円満退職と言える人は一人もいませんでした。僕が思う円満退社とは、嫌味を言われることなく、有給を全部消化し、退職金をきちんと規定されている全額支払ってもらえ、かつ退職後も社員と普通に連絡が取れる関係でいられることです。

※退職金は就業規則や賃金規程、退職金規程等で会社が自由に定めるものです。その為、そもそも規則がない場合は払われません。ただ、慣行的に支給されているような場合は請求できる場合があります。

これは普通のことですが、中々そうはならないのが現実です。

退職する側としては、権利は行使したいし、培ってきた人脈は失いたくないですよね。

なので、前職で退職者に如何に有給を消化させずに、退職金を減額させ、残った社員と接触できないようにしてきた人事担当として、人事担当がぐうの音も出ない損をしないためのポイントを3つ教えます。

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ポイント1 就業規則に定められている退職期日を守る

退職する場合、法律的には14日前までに意思表明すれば、問答無用で退職できます。しかしながら、就業規則で何ヶ月前までに意思表明を行うようにと多くの場合定められています。

会社によっては、「3ヶ月前までに申し出るよう努めること」といった努力目標が定めてある場合があります。あくまでも努力目標なので、守る必要性はないのですが。。。

それでも、ここが守られないと悪質な人事からは、就業規則が守られていないから、有給消化は認められない等いちゃもんを付けられます。

できれば、定められている期日の1ヶ月前には上司に相談し、期日になる前に上長に退職願を提出しましょう。上司に渡すよりは部門長が確実です。上司の場合、上に報告しずらく止まってしまう場合があります。それによって、期日までに受け取っていない等言われかねません。

ポイント2 引継ぎはしっかりと行う

事前に退職の意思を伝えたら、会社から引継ぎを行うように指示が出ると思うので、しっかりと行いましょう。自分がいなくても仕事が何ら問題なく回るようにしておけば、文句のつけようがありません。

しかし、会社によっては、有給を取らせないためにすぐに引継ぎに取り掛からせないようにする場合があるので、退職の意思を伝える前に自分しかできない業務はなくしておくべきです。

日々の業務の効率化にもつながるので、水面下で行っていきましょう。

また、早めに退職意思を伝えることも有効です。何ヶ月も前に退職の意思を伝えているにも関わらず、何の対策もしなければ、それは企業の責任です。毎日の業務内容をメモし、引継ぎを行わせてもらえなかったという記録を残しましょう。揉めた時の有力な証拠になります。

ポイント3 いろいろな社員に退職することを伝えておく

基本的にはポイント1、2を抑えておけば、会社から文句を言われる所以はありません。他に気を付けることは、競業避止義務違反に抵触しないかということぐらいですが、ライバル企業に引き抜かれて、顧客をライバル企業に斡旋したとかでない限り、退職金の不払いや減額は無理です。そもそも転職先を伝える必要はありません。

どんなにルールを守って、引継ぎをしっかりとしていようと、会社によっては退職者を親の仇のように扱い、退職者と接点を持つ社員を背信者と罵るところもあります。

真面目な社員はこれを真に受けます。すると、仲の良かった同期とも連絡が取れなくなってしまい、人脈が失われることになります。

人によっては、気にしないのかもしれませんが、僕は人とのつながりを絶たれることは、かなり痛手だと思っています。慣れ合うというよりも、必要な情報を得ようとしたときに頼れる人が少なくなるためです。

上司に相談したすぐ後には、同僚や同期など近い人から辞めたいと思っていることを伝えてください。そうすると、退職までのプロセスを周りが気にしてくれます。そんな状態で、退職する社員に不利益なことをすれば、他社員へ悪いイメージが波及し、更なる退職者を生むことになるので、賢明な会社は何かしようとはしてきません。

馬鹿な会社は、見せしめとして有給を消化させない、無理な業務を押し付ける、出社はさせるが仕事はさせない等の酷い仕打ちをしてきます。こんなことになったら、すべてメモに残し、同僚の証言も録音しておくなどして、訴える準備をしましょう。

負けることはありません。

以上、3つのポイントをご紹介しました。

基本的な考え方として、従業員として義務を果たしていれば、得られない権利はなく、権利が認められないことはあり得ないので、泣き寝入りすることなく、労働基準監督署や弁護士に相談して訴えてください。

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