時季変更権とは?有給休暇は自由にとって良い!

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前職では、自由に有給取得することを良しとしておらず、かなり有給を取りづらくしていました。

まさにブラック企業だったわけです。

ですので、この記事を読んで、もし自分の会社でも同じようなことがあれば、おかしいという認識を持ってください。そして、転職の準備を進めましょう。

年次有給休暇は従業員の権利です。労働基準法にて、最低付与日数も定められており、従業員は理由に関わらず、自由に取得することが出来ます。

休暇理由を申請に記載するところも、未だに多いですが、これはやっちゃいけません。

理由を聞くこと自体が、権利を犯していると言えます。

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従業員に有給を取りづらくする方法

前職では、以下のようなことを行っていました。

  1. 申請書フォーマットを複雑にして、めんどくさい印象を与える
  2. 申請があってから、承認までの時間を長くして、不安を煽る
  3. 休暇理由をしつこく聞く
  4. 休暇取得の多い社員を評価しない
  5. 休暇を取ると周りに迷惑がかかると吹き込む

これにより、休暇が取りづらい職場が完成します。

特に管理部門(総務部等)としては、上司に対して厳しくすることで、上司が休暇を取らないので、部下も取りにくいという状況を作っていきます。

1については、休暇取得は面倒なものという認識を植えつけます。これにより、気軽に休暇が取れなくなります。

2については、申請して承認するまでに時間をかけることで、本当に休暇を取っても大丈夫なのか不安を煽ります。結局は認められるのですが、前日だったりするので、精神的ストレスがかかり、休暇を申請することが嫌になります。

3,4については、アウトです。しかし、違法行為という認識がない人が多く、問題視されない場合が多いのが実情です。4については、表に出さないことでサイレントで評価に加味している可能性もあり、発覚が困難な場合もあります。

5については、洗脳行為です。周りに迷惑がかかるような、職場体制にしている会社側の問題です。休暇を取得する人に落ち度はありません。それをさも休む人が悪いようにいることは、企業としてのかなり悪質と言えます。

これにより、年間の平均有給消化率は5日ほどでした。社員数は100名ほどです。

このような行為が会社で見られれば、良い職場とは言えません。転職を検討してみましょう。

時季変更権とは?

ただ、自由に休暇を取得できると言いましたが、実は会社は従業員からの有給申請を変更することが出来る権利を有しています。

それが、時季変更権です。

この時季変更権を使えば、会社は従業員から休暇申請を別の日にすることが出来ます。

話が違うじゃないかと思っている人も多いかと思います。

これは、会社の繁忙期や納期でひっ迫している状況の時に、従業員が休むと業績に大きく影響してしまう場合に使用が許されています。あくまでも合理的根拠が求められるわけです。

合理的根拠がなければ認められないため、乱用できる権利ではありません。

しかしながら、従業員側が時季変更権の乱用を問題視して、声を上げて、労働問題に発展したとして、1日の休暇のためにどれだけの労力をかけるんだということになってしまいます。

労働組合などがあれば、相談することをオススメします。

現実的に、時季変更権を拡大解釈して、従業員の休暇を認めない会社も存在しています。

前職がそうでした。全く認めなかったわけではないが、何かと理由をつけて休暇を取り消させていました。これは、完全に違法行為にあたります。

退職時の有給消化は問題になりやすい

特にこの時季変更権で問題になりやすいのは、退職時の有給消化です。

こんなことがありました。

2012年4月入社の社員が2015年1月に退職を申し出てきました。

退職金の支給条件は在籍期間3年だったため、退職金を払いたくない会社側は3月半ばに退職日を退職届に記載するよう強要し、手続きを強行的に進めようとしました。

業務の切れ目が3月半ばだったため、業務終了と同時に本人に退職届を書かせようと呼び出したところ、本人来ず、1通の内容証明書が届きました。

中身は、2015年3月31日を退職日をした退職届とそれまでの期間を有給消化するというものでした。

それを見た瞬間、正直僕は賢いなと思いました。

既に業務が終わっている為、会社は時季変更権は使えないため、出社させることはできません。また、内容証明で送っている為、内容や送付、受取の記録が残ります。見ていない等の言い訳は通じません。

憤慨した僕の上司は、さっそく顧問弁護士を呼び出し、どうにかして休暇を認めさせない方法はないのか、退職金も払わなくてよい方法はないのかと相談していました。

結論は、そんな方法はないとあっさり言われました。

そしたら、別の弁護士を探せと、僕に指示し、知り合いの労務士に東京でも有数の労働問題を取り扱っている弁護士事務所を紹介してもらいました。

そこでも結論は変わらず。

更に憤慨する上司は、とにかく言いたいことを言わないと気が済まないとして、顧問弁護士に反論の文章を書かせ、内容証明を送りつけていました。

当然、顧問弁護士も立場がないし、法律云々の話でなくなっていたので、考え直してくれというと、顧問弁護士は契約解除されました。

もう無茶苦茶。名誉棄損で会社が訴えられてもおかしくないような状況でしたが、それ以上はなく、会社は希望する退職日で手続きを済ませ、退職金を支払って決着しました。

退職した従業員は、とてもまっとうなことをしていて、そうせざるを得ない状況を作った会社がおかしかったのです。

因みに、その人は4月1日から別の会社での勤務が決まっていたので、退職を認めないということはできないかという話もありました。従業員は申し出から14日以上であれば、退職できます。これも、職業選択の自由による従業員の権利になります。

問答無用で辞められますので、もうどうしようもないと思ったときは、どんな手を使ってでもきっぱり辞めましょう。

弁護士に相談してもいいと思います。実際、僕は弁護士を通して退職しました。

今も裁判が続いています。これについてもいづれ記事にします。

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